家を新築した場合、表示に関する内容と権利に関する内容の登記をしなければならず、土地や建物の状況によって異なります

登記
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家を新築した場合、表示に関する内容と権利に関する内容の登記をしなければならず、建物表題登記は取得してから1ヶ月以内に行わないと、10万円以下の過料を支払わなければいけないと法律で定められています。

また、財産である家屋や土地についての所在や面積などを登録しなければ、その土地や家屋が自分のものだと証明ができないので、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性も考えられます。

住宅ローンを利用する場合は、土地や家屋に抵当権という権利を登録しなければならず、これは、万が一住宅ローンが支払えなくなった場合に、銀行が住宅ローンを徴収できない代わりに家屋と土地が貰える権利です。

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住宅ローンを利用しなければ登録免許税という税金の負担が減りますが、過料のデメリットも生じます。
新築の際に必要となる手続きは、建物の取り壊しの有無やどんな状態の土地を購入するか、住宅ローンを利用するかどうかで変わってきます。

新築した家の所在地や家屋番号をはじめ、建物の種類とその建物の構造、床面積、所有者を登録する他に、任意の所有権保存の登載や他の人の土地を買ったケースでは所有権移転の登録、田んぼや畑など宅地以外の土地を宅地にして家を建てた際は地目変更登記が必要となります。

また、古い家屋を取り壊して家を建てたり、古い家が建てられた土地を購入して取り壊してから家を新築したケースでは建物消失の登記をします。
新築時の登記にかかる費用は、司法書士や土地家屋調査士への報酬や、登録免許税や印紙税などを考慮する必要があります。

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