トラブルを未然に防ぐために必要な国際商標登録

商標
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自社や自己の商品を海外で販売などをする場合、輸出先の国で権利の保護をし、トラブルを未然に防ぐために国際商標登録をします。
外国へ商標登録をするには、各国ごとへ出願するか、ヨーロッパ連合に属する国に共同体商標を出願するか、商標の国際登録を定めている国際条約に基づいて国際登録を出願するかの3つの方法があります。

各国へ直接出願する方法が一般的で、日本での商標登録から半年以内なら、優先権を主張出来ます。
日本と海外では、各国の法律によって商標が保護される法律に違います。
日本は商標を登録することで権利が発生する登録主義を採用していますが、海外の国では商標を使用することで権利が発生する使用主義を採用している国があります。

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商標が出願されたら、その商標がすでに登録されている商標と類似していないかどうかを審査する審査主義を採用している国と、法に則り出願された商標は登録し、異議の申し立てや訴訟が起こった場合に識別を審査する無審査主義の国があり、日本は審査主義を採用しています。

海外で商標の出願をおこなうには、商品の区分や制度に左右されますので、国際商標登録に精通している特許事務所に依頼をして、出願手続きをおこなうのが良いでしょう。出願をおこなう前に特許事務所に相談をして、登録したい商標において、各国で事前調査をおこなうことも大事ですし、きちんとした事務所を通して出願しておけば、国際商標登録をした後で権利の侵害を受けた場合に相談にのってもらえます。

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