3次元のデザイン性を使った立体商標の基礎知識

商標
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ある特定の意味を示すデザインや記号として、その表現における工夫やデザイン面での新しさなどが認められたりした場合に、商標としての価値が成立します。
そして近年では、絵や記号、図柄といった平面的なデザインだけで無く、3次元的な立体物に対しても商標としての価値が認められるようになってきています。

それが立体商標と呼ばれる、1997年の商標法改正によって採用された概念です。
もともとそれ以前は図形や文字などを使った、いわゆる平面商標のみが商標法による保護の対象とされ、立体を使った商標は対象外とされていました。

また、そうした立体のデザインを保護する役割であった不正競争防止法といった法律では、形状によって保護されやすいものとされにくいものが分かれやすく、機能が不充分という難点もありました。

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さらに近年は国際的に立体商標の概念が広まってきた背景もあり、商標法の改正によってこれら立体にも認可ができるようにした、とされています。

こうした立体商標が認められる主な条件としては、単に立体を使ったデザインであるというだけでは無く、そのデザインにおける独自性を示す必要があります。
つまり、その形状によって特有の意味合いが示されることを、申請書類などで明示する必要があるとされます。

こうした立体を使った商標の一例としては、飲みやすさなどの機能性を重視したり、その形状によって中身が特定できたりするビンやペットボトル、特定キャラクター性のある人形や看板などがあります。

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