登録商標記号とは、申請された語句や記号が申請書類が提出された特定の国や地域において、登録されて守らている事を示すシンボルマークです。
これによって表示されている「R」の記号は、「Registered Trademark」という英語名で登録商標の頭文字であり、RマークやマルRと呼ばれることもあります。
この記号はアメリカの連邦商標法という法律によって定めれているもので、商標の損害賠償を請求するためにはこの記号を付けることが条件として規定されています。
日本においては、商標法により商標にこの記号をつけることは義務づけられてはいませんが、「登録〇号商標」の表示を可能な限りするようにと定められています。
とはいえ、このような表示をしますとすごく堅そうなイメージを与えますので、積極的に「R」の記号を表記するとよいでしょう。これらの表記により、他人が無断でその商標の使用を防止する効果につながります。なお、商標が出願中などで登録されていないのにかかわらず、商標記号を表記すると虚偽表示として刑事罰が科せられます。
このように、登録されていないケースではこれらの記号を使うことはできませんが、出願前や出願中の場合、商品の出所を表示する商標として、Trademarkの略である「TM」を表記し、注意喚起を促すことができます。
しかし、あとから他がそれを商標登録することを防げるわけではない点には注意が必要で、また、他のもので既に商標登録がされているものにTMを付けて利用することは商標権侵害にあたりますのでご注意ください。なお、サービスの商標には、ServiceMarkの略である「SM」がTMと同様に使用されます。