商標登録をする事はビジネスに大きな影響があると考えられます。
商標権の効力は日本全国に及び、商標権を取得した商品やサービスは登録商標を独占使用できる権限を持ちます。
反対に、他社に先に商標登録されてしまった場合、たとえ他社より以前にその商標を使用していたとしても、その商標を使用してビジネスを行う事はできなくなってしまいます。
しかし、商標登録を特許庁へ出願した際、その商標に対し今のままでは商標権を付与する事はできないという内容の通知が特許庁から送られてくる場合があり、これは拒絶理由通知と呼ばれ、商標権の取得を希望するならばこの通知があった日から40日以内に特許庁に対して意見書や手続き補正を提出しなければなりません。
事前に商標調査を行わずに出願手続きをした場合は拒絶理由通知が来る可能性が高く、実際に個人的に調査をしないで出願したケースでは、調査をしてから出願した場合よりも届く傾向が見られます。
また、特許事務所によっては調査を省略する事業所も存在するので、依頼の際には確認した方が良いでしょう。
商標調査をきちんと行う特許事務所に商標登録を頼んだ場合は拒絶理由通知は届きませんし、通知を受けたとしても致命的ではない例が多いです。
加えて、拒絶理由通知が送られてきた際は意見書や手続き補正書を提出し、商標権の取得に向けて最善を尽くしてくれます。
商標登録の制度は複雑で、商標権の取得や活用には高度な専門知識と経験が要求されるので、しっかりとした特許事務所を選ぶ事が重要と言えます。