商標登録のマークは、付ける位置や示し方がそれぞれの会社によって異なります

商標
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商標は商品について誰が作ったものか、どこが提供するサービスなのかを示したマークで、これを特許庁へ申請して商標権の登録が行われることを商標登録と言います。
登録をすれば自社のみが独占的に使用可能で、他社は同一のものは勿論、よく似ている商標も一切使えなくなります。

これを使っている所があった場合には使用の差し止めができ、それでも使い続けているなら損害賠償の請求を行えます。

また、登録の手続きは自分で願書を用意して作る方法と、特許事務所の弁理士に任せる2パターンの方法から選べ、自分で行う場合は時間と労力が掛かりますが、特許事務所に頼らないため掛かってくる費用の節約が可能です。

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特許事務所を利用する場合は、出願時の費用だけでなく依頼費が必要になってきますが、書類作成のサポートやアドバイスが受けられますし、出願までスピーディーに処理してもらえます。さて、この商標登録ですが、印として示されている登録商標記号はローマ字の「R」の囲み文字です。

この「R」は、商標登録を現す「Registered Trademark」の頭文字を取ったもので、RマークやマルRなどと呼ばれる場合もあります。
付ける位置についてはそれぞれの会社で異なり、例えば商品名の右下に付けたり、右上部分に付けたりと様々です。

さらに、印を取り入れず登録商標とそのまま載せる、自社のインターネットサイトにて文書で書き示すなどの方法で登録の示し方をする会社も見られます。
申請を行う際には、このマークのこともしっかりと考えておく必要があるでしょう。

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