商標と言うと難しく考えがちですが、商品を購入する時や、銀行・保険・レストランのサービスなどを受ける際に目印となるものです。
又、それらの商品を提供する企業側にとっても、他社のものとの区別や、商品や企業のイメージアップの為に重要な存在になります。
グローバル社会となって海外進出する企業も多くなっているこの時代に、外国の商標制度を理解することは成功の鍵を握ります。米国商標制度は日本の制度とは異なり、米国商標を取得するには5つの出願の基礎の中から少なくとも1つは選択して特定する必要があり、この出願の基礎という概念は日本の法律にはありません。
既に米国の州又は国際取引において使用している場合には、米国での実際の使用に基づく出願を行い、商標の使用証拠の提出を求められます。
次に、使用意思に基づく出願があり、将来的に使用するという誠実な意思がある場合に出願しますが、登録を受ける為には、登録査定通知が届いた後6カ月以内に使用宣誓書と使用証拠を提出しなければなりません。
3番目は優先権主張に基づく出願で、米国における商標の使用は求められない代わりに、基礎出願が登録に至ることが必要です。
最終的には4つ目の本国登録に基づく出願として登録されることになります。
5つ目の国際登録の米国への保護拡張は、国際登録において米国を指定国とするもので、誠実な使用意思があれば現実の使用は必要とされません。勿論複数の選択もでき、出願後にある概念が有効でないと判断された場合でも、他の概念を利用することが可能です。米国商標に関しては、これらの出願の基礎の概念を理解することが重要となります。