商品や役務について独占的な使用を認める商標権ですが、自分で使用するだけでなく、他人や企業に使用させても良いことになっています。
これをライセンスと言い、商標権者がライセンスを受ける人から商標使用料を受け取り、使用の許可をします。
商品ではなく商標権というそのままでは形のない権利の使用に支払われる料金とは、どの位が相場なのでしょうか。
その料金設定は自由ですが、回数や期間を決めて設定する場合もありますし、売上げに対する割合などでも指定できます。
商標権侵害の裁判の賠償金額の算出にもこの使用料が基準として使用され、商標法で定められている通常使用権は売り上げの3%から5%、同じく専用使用権は10%程度というのが一般的です。
興味深い方法として、その商品がまだあまり知られていない時期には無料にしてより多くの人に使用してもらい、知名度が高くなるにつれて料金を上げていくという戦略もあります。
特許庁が実施した特許権や商標権のロイヤリティ率に関する実態調査の結果が発表され、全国の3,009社を対象とし、そのうち寄せられた有効回答は563件で、調査の結果として、商標使用料では各種機械器具の2.7%、プログラム著作権が9.1%、技術ノウハウで建造物の5.2%が高い料率となっています。
各所のランドマークとなる建造物についても、その名称や完成予想図、ロゴマークを使用する際には相当の使用料がかかります。
様々なものに設定されている商標権ですが、使用料を支払って適正に利用して、売上拡大に役立てましょう。