離婚の有責の有無と慰謝料や養育費の請求の可否

慰謝料
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離婚する時の原因は様々ですが、主に性格の不一致のように、相互に有責事由が無いケースと、浮気やDVなどのように一方または双方に有責事由があるケースがあります。
性格の不一致の場合、一方が別れたいと希望しても相手方がこれを拒否すれば確実に別れる手立てが無く、財産分与などにおいてある程度妥協するように説得しなければなりません。

また、有責事由が無いため慰謝料も発生せず、別れた後の生活について十分な用意をした上で話し合う必要があります。

ただし、子供の養育費は子供が受け取る性質のものですので、親権を手に入れた後で調停などで話し合いをすれば、子供の年齢や相手方の資力に応じて適正な額を受け取ることができます。

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これに対して有責事由があるケースでは、相手方が離婚を望まなくても訴訟をすれば別れることはもちろん、親権や財産分与についてもかなり有利に進めることができます。

ほとんどの場合において、有責事由がある側からは裁判所に離婚を申し立てることができないため、別れるかどうかは被害を受けた側の判断で決められます。
また、受けた精神的苦痛に対して慰謝料も請求できます。

調停の話し合いで解決できなかった場合には訴訟に持ち込めば、裁判官が適正な金額を提示した判決を出します。
ただし、かなりの割合でお互いに相手を悪く言いますので、言い逃れができないように診断書や会話の記録、日記など、証拠の確保はしっかりしておく必要があります。

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