慰謝料は、離婚の際の精神的苦痛に対して支払われます

慰謝料
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離婚に際しては、様々な金銭的な問題が発生します。
その中のひとつに慰謝料の問題がありますが、慰謝料とは精神的苦痛に対して支払われる損害賠償のことで、この場合は婚姻の解消に至った原因の責任のあるほうが、もう一方に支払いをする事になります。
支払われる金額はケースによって違いますが、相場としては50万円から500万円と言われています。

離婚の主な原因としては不貞行為・生活費を入れない・別居状態・精神的身体的暴力などが考えられ、支払われる金額を決める際には、その原因の程度・頻度・受けた苦痛の大きさ・婚姻期間の長さなどによって決まります。
また、その際に重要なのは、支払う側の経済的な状況を考慮する事です。

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例えば年収500万円の有責配偶者に請求できる金額の相場としては400万円ぐらいと考えられます。
これらの取り決めは、公正証書として公的な文書にしておく必要があります。
後々トラブルになった場合にも、対抗する事が出来るからです。
不貞行為が原因だった場合、不貞の相手にも精神的苦痛を受けた事の賠償として、一定の金額をを請求する事が出来ます。

この場合は、内容証明郵便で請求する旨を伝え、応じない場合には裁判または調停に持ち込みます。
また、夫婦両方に責任がある場合や、性格の不一致などで両者に責任が無い場合は慰謝料は発生しません。

離婚は精神的にも経済的にも、大きなダメージを両者が受ける事になります。
一時の感情だけで、何もいらないから別れたいと思う事も多いですが、事前の準備や計画なしにはすぐに生活に行き詰まる事も考えられます。
将来のお互いの幸せのためにも、冷静な対応と準備が必要なのです。

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