労働基準法26条は、休業による取り扱いについて色々定められています。

労働基準法
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労働基準法では、26条に使用者(会社)の責めに帰すべき理由による休業の場合は、その休業期間中、労働者に対して平均賃金の60パーセント以上の休業手当を支払わなければならないと規定されています。

使用者の責めに帰すべき理由としては、生産調整のための一時帰休、原材料の不足、親会社の経営難から下請工場が資材などを獲得できない場合などが挙げられます。
地震や台風など天災事変によるものや計画停電が行われた場合、また、法令に基づくボイラーの点検などは、使用者の責めに帰すべき理由には該当しません。

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26条による手当は、休業期間については支払われるものの、就業規則などにより休日とされている日は支払い義務を免れます。
また、派遣中の労働者については、事業主の責めに帰すべき事由があるかどうかの判断は、派遣元の使用者により行われることになります。

そして、1日のうち一部でも働いた場合、労働した時間分賃金が支払われていても、支払われた賃金が平均賃金の60パーセント以下の時には、平均賃金の60パーセント以上に達するようその差額分を支払うことになります。

一時期話題になりました採用内定者の自宅待機は、企業の都合によって就労し始める時期を繰り下げ、その間自宅待機の措置をとった場合には、繰り下げた期間について手当を支払う義務が生じます。

なお、手当の支払い時期は、休業手当を賃金とみなし、所定の賃金支払日に支払う形となり、課税関係では給与所得に分類されます。

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