労働基準法別表第1とは、業種を15に分類し、業務内容を付け加えた表です。

労働基準法
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昭和22年に施行された労働基準法は、労働に関する規制等を定めるものです。
労働組合法、労働関係調整法とともに、労働三法のひとつです。
労働基準法の総称で第一条に労働条件の原則、第二条で労働条件決定について、第三条に均等待遇について、第四条に男女同一賃金の原則、第五条に強制労働の禁止、第六条に中間搾取の排除、第七条に公民権行使の保証がそれぞれ提唱されています。

では、タイトルに挙げています労働基準法別表第1とはどういったものなのでしょうか。
上記別表とは、業種を15に分類し、業務内容を付け加えた表で、業種の15分類は下記のとおりとなっています。

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一号は食品や機械などの製造加工業、第二号は鉱業、第三号は土木建設業、第四号は道路や鉄道、バスなどの交通業、第五号は宅急便などの貨物取扱業、第六号は農林業、第七号は酪農、漁師などの畜産水産業、第八号はアパレルや美容院などの商業理容業、第九号は保険、銀行などの金融業、第十号は映画演劇業、第十一号は郵便通信業、第十には大学や塾の教育研究業、第十三号は病院などの保健衛生業、第十四号は飲食店などの接客娯楽業、そして最後の第十五号はごみ処理施設等の焼却清掃業です。

この15に分類した中のいずれかに該当する事業所は、労働基準法の適用事業所となります。
また、ある程度大きな会社組織になると、本社、支社、工場など別々の場所にあることがあります。
その場合は、それぞれ独立していれば別個の事業として取り扱われることとなります。

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