複数の相続人が存在し遺産を共有している状態から、それぞれ各単独所有に変える事を遺産分割と言います

相続
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複数の相続人が存在し遺産を共有している状態から、各相続人で単独所有に変える事を遺産分割と言います。

遺産分割に期限はなく、遺産を分けなければ共有状態のままとなりますので、税金関係の申告義務がある場合は、10カ月以内に申請を行わないと小規模宅地などの特例や配偶者軽減が受けられず、税額が一時的に増えてしまうので注意が必要です。

複数で遺産を分ける場合は遺言があればその内容に従いますが、遺言がない場合は相続人全員で協議を行い、遺産の所得者を決めます。
協議がまとまらない時には家庭裁判の調停により遺産を分け合いますが、それでもまとまらないケースでは審判が行われます。

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更に審判でも納得できないとなると裁判で決着をつけるのが一般的な流れです。
また、協議は遺言がない場合だけでなく、遺言から漏れている財産が存在するケースや、遺言で所得する財産の割合のみが示されている様な包括遺贈のケースでも行われます。

遺産の協議ですが、相続人全員が合意すればどの様な配分でも問題はなく、例えば一人が全ての遺産を取得するといった決定でも構いません。合意に至った際は遺産分割協議書を作成します。また、遺言の多くは特定の人物に多めに財産の引き継ぎをする事を目的として作成されています。

遺言が遺産の決定で最優先されますが、その通りにしたくない場合、相続人全員の同意があれば、協議で遺産の取得者を決める事が可能です。とはいえ、貰う財産が少なくなっても良いと考える人はほとんどいないので、取得財産の割合を変える事ではなく、取得する財産を変える事で合意するケースが多くなっています。

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