就業規則の変更の手順と注意点

就業規則
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労働基準法により、会社が10人以上の人を採用し雇用する場合には、必ず就業規則を作成しなければいけないと定義されています。
その内容は、労働時間や賃金などの労働条件や従業員が守らなければならない規律を定めた規則です。

規則を変えたいという場合には一定の手順が必要となり、社員の代表の意見を聞きながら作成しなければならず、また、その労働者代表を選ぶ時にも条件があります。
まずは管理監督者でないことで、会社によって異なりますが、管理職と定めている社員は労働者代表になることは出来ません。

2つ目は、行政通達として労働者の話し合いや持ち回り決議など、労働者の半分以上がそれを支持していることが明らかになっているという、オープンで民主的に選ばれた方法として運営されることが望ましく、この場合には、管理監督者にも選出権はある点に注意が必要です。

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なお、労働者の半分以上で組織している労働組合などがあるケースではその限りではありません。
このように使用者は、労働基準法上では労働者代表の意見を聴取すれば就業規則を変更出来る規定がありますが、これには制限が付いています。

まずは当然ですが、法令や労働組合と使用者が締結している労働協約に反してはなりません。さらに、給与規定など労働者にとって大事な権利や退職金などに関する不利益が発生する変更に関して、この必要性の内容や程度と、労働者が被る不利益の程度などを考慮し、高度の必要性と合理的な内容であることが求められます。

そうした合理性がないと判断される不利益な就業規則は無効となるので、こうした項目を含む変更を検討している場合は注意をして下さい。

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