グローバル化に伴い海外の労働力が日本に流入することが多くなってきました。
外国人(日本国籍を持っていない方をいい、血筋が日本の血筋でも日本国籍を有していない場合には法律上は外国人として扱われます)が、日本で就労するためには、出入国管理及び難民認定法に定められた27の在留資格中、16の在留資格を有する外国人に限られています。
例えば、技能の資格で入国し、エンジニアとして就労するなどの場合です。
海外の技術は日本の技術進歩にとって重要であったり、日本の技術を輸出するために重要であるなど企業の営利活動を超えた大きな意味を持っているのです。
しかし、外国人を労働者として受け入れる際に最も大きな壁の一つとなるのが言葉の壁で、日常会話などは可能であっても、日本の法律に従った就業規則を理解してもらうことは容易ではありません。
そこで、就業規則の翻訳が必要となりますが、翻訳を自社内でされるまたは外部へ翻訳を依頼される場合に最も重要な点は法律を理解している人の監修を必ず得ることです。
労働法令では日本人にとっても理解が困難な専門用語を使って成立しているので単に字面を直訳するだけでは、外国人にとっても理解が不可能であったり、誤解が生じます。
そのため、語学の視点からだけではなく、法律的な視点からしっかりと意味を理解させることができる外国語訳を行う必要があります。
外国人の入国手続きに関する専門家は行政書士であり、労働法令に関する専門家は社会保険労務士です。これら専門家の中には外国語の訳も含め、入国手続き及び就業規則の作成をしてくれる専門家もいます。