社会福祉法人の就業規則とは

就業規則
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社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的に社会福祉法の定めにより設立された公益法人のことです。

保育園や各種の福祉施設、医療機関の運営主体となっており、保育士や近年需要が特に高まっている介護福祉士の養成学校を主体として経済活動を行っている法人もあります。社会福祉法人には、公益法人としての外面的な信用と職場内の秩序が求められており、職場の規律を高め、統制を取る為にも規則を作成する必要があります。

常時10人以上の労働者がいる場合には就業規則を作成する義務があり、規則を定めることには、様々なトラブルの発生を未然に防げるというメリットも期待できます。
社会福祉法人にはいくつかの業種がありますので、その業種に合った就業規則を定めなければなりません。

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記載事項にはモデル規定があり、そのモデルにそれぞれの事情を考慮して修正を加えていく方法が手軽で一般的で、モデル規定をそのまま利用することも可能ですし、要らない規定を省くことも可能です。そして、パート労働者を採用している場合には、正社員用とは別にパート用も作成しなければなりません。

最終的に労働基準監督署へ就業規則を届け出る際には、賃金の決定などを記している賃金規定、その賃金の計算方法、締切日と支払日、支払手段などが記載された給与規定と育児や介護休暇の届け出や支払いなどに関する規定が記載された育児介護規定も作成して届け出ます。

届け出後も法改正に対する迅速な対応が要求されますので、定期的な見直しが必要になります。
そして、見直しをして変更する際には理事会での承認が必要で、変更した場合には改めて労働基準監督署へ届け出る義務が生じます。

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