企業が常時10人以上の労働者を雇っているときには、就業規則を作成する義務があることが、労働基準法によって定められています。就業規則は、使用者が制定する労働条件を画一化、明示化するために、主に賃金、就業時間、退職について記載したものになり、これをつくる際には、使用者だけが作るのではなく、労働組合もしくは、労働者の過半数から専任された従業員代表の意見を聞いて、作成することが必要です。
そして、労働基準監督署に申請しますが、その際には、この従業員代表の意見書も合わせて添付することが、求められているのです。これは、規則を変更したときにも、同じプロセスを歩むことになります。なお、常時10人以上となっていますが、これは正社員だけではなく、常時使用されているパートやアルバイトも含みますので、注意が必要です。
労働組合がなく、労働者の過半数から専任される場合には、こういったパートやアルバイトの方々も含まなければなりません。
また、規則は事業所単位で作成するものなので、企業としては10人以上の常時雇用があったとしても、事業所単位では、10人未満であれば、作成しなくても良いことになっています。
もちろん、この条件でも、作成しておきたいということであれば、一定の要件を満たす必要がありますが、本社で一括分として作成することも可能です。
こうして作成された就業規則は、誰もが内容をすぐに確認できるように、提示したり、書面で交付したり、わかりやすいところに収納しておいて、いつでも見れるようにする義務もあります。