出入国管理及び難民認定法に定められた在留資格のうち、医療、研究、教育などの16種類の在留資格のうちいずれかの在留資格を持って入国した外国人は日本で適法に就労することが出来ます。
これらの在留資格をもって入国する外国人は、高度な技能や知識を持って入国してくるため、労働条件についてもしっかり確認しようとするのが一般的です。
とりわけ、英語圏内の外国人は権利意識を強く有してることが多いため、事前に英語の雇用契約書や就業規則を作成して労働条件を明確にしておくことが極めて重要になります。
英語の就業規則作成にあたって最も重要なことは、法律的な意味をわかりやすく伝えるということです。
労働法令は、我々日本人にとっても難解な法律用語で作成されているため、英訳する場合には、言葉を直訳しても意味が伝わらない法律的な術語がたくさん生じてしまいます。
そこで、単に英訳をするのではなく、労働条件を理解させるわかりやすい言葉に訳すことと、法律的な意味合いを伝えることのできる他の言葉に置き換える必要があります。
英文の就業規則を作成される際の手順としては、まず、日本文での原案が必要です。
どのような労働条件で迎えるのかを在留期間などの公的な規制も視野に入れながら原文を作成することが重要ですので、公的な規制については、入国手続き専門家の行政書士(申請取次行政書士)に相談されることをおすすめします。公的な規制や賃金その他の労働条件が固まったら、法律専門家の監修のもと英訳をすると良いでしょう。