介護サービス事業は高齢社会の展開に伴い、今後増加の一途が見込まれますが、この事業は物づくりを主としてきた従来の事業とは大きく異なり、人と人が接することによって成立する事業です。
そのため、事業成功のためには優秀な人員確保が極めて大きな課題であり、優秀な介護スタッフを揃えることが重要となります。
優秀な人員が求人に応じ、長く働いてもらうためには社内の労働環境が整備されている必要があり、そこで、社内のルールである就業規則を整備する必要があるでしょう。
介護サービス展開のための、就業規則作成において注意すべきポイントの一つとして、労働時間管理があげられます。
労働基準法上の労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれていると客観的に認められる時間をいい、この定義から移動時間や準備時間、手待ち時間も労働時間に含まれる場合が多くなるのです。
例えば訪問ヘルパーとして移動している時間は職務のために移動しているので客観的に労働時間ですし、夜間の待機時間も患者に異変があったら即座に対応しなければならないので、客観的に労働時間にあたります。
これらの労働時間について8時間を超えている場合には、25%の割増賃金の支払いが必要となり、人件費が経営を圧迫することがあります。
移動時間なども考慮にいれた上で労働時間を管理することが重要で、他にも休業手当、有給休暇、労災対策など様々な問題がありますので、就業規則作成にあたっては社会保険労務士への相談がおすすめです。