派遣社員は派遣元の就業規則は適用になりますが、派遣先の規則は適用されません

就業規則
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最近の働く手段の一つに派遣労働者というものがあります。
人材派遣会社に登録をしてその会社の社員として採用され、契約先の企業に派遣されて働く人の事で、派遣会社との雇用関係となり給料は派遣会社から支払われます。

ただし、業務における指揮や指示、命令権などは派遣された先の企業、または派遣先の担当者にあるので、契約時に時間などの細かな取り決めをした後は契約違反がない限り口出しはしません。そして、派遣先の会社の就業規則は適用にはならないので気をつけましょう。

就業規則とはその事業所単位に作成されているもので、同じ事業所で働くすべての労働者に適用される集団的、画一的な規制のため派遣労働者にも適用されると思われがちですが、労働者派遣法では派遣先の就業規則の適用からは除外されています。

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派遣の就労については労働派遣契約に基づいた就業条件明示書を交付されるので、そこに示されている範囲で派遣先での指示に従う事になります。

労働時間、休日、休憩、年次有給休暇などの就労事項は、派遣元の規則に従う事が適用されますので、労働契約時にきちんと確認しておきましょう。
また、派遣先での出張の場合、派遣先で就業規定により出張旅費が出せないといったトラブルが発生する事があります。

これは派遣先、派遣元での契約の際にしっかりと提示しておくべきところで、派遣契約の際の就業条件明示書には派遣先の就労規則の内容を適応するように準用することが望ましいと考えられています。
派遣元での就業規則は、派遣社員に負担をかけないように取り計らうことが重要です。

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