任意整理の返済は原則3年の期間で行うこととなっています

任意整理
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多重債務に陥った場合に生活再建を行うために行う債務整理の方法の一つである任意整理は、貸金業者との話し合いにより、これまでに発生している利息や遅延損害金といった部分をカットするとともに、返済方法の見直しを行う方法です。

この話し合いや交渉は司法書士や弁護士に依頼することが一般的で、交渉によって合意が得られた時には、その内容に応じて返済をしていきます。
この期間に関しては多くの場合3年間とされていますが、場合によっては5年までの分割払いが認められます。

弁護士会の統一基準で将来の利息などを付けないことが和解案には求められることから、この間の利息は発生しないのが一般的です。

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その他にも、専門家に依頼した場合には報酬などの支払いが必要なのはもちろんのこと、任意整理を行った時に他の債務整理と同様に借入れが制限されることから、急な出費などがあった場合にも対処できるような用意が必要になります。

計画通りの返済ができない事態になった際は、一時的な事情であるケースでは交渉により待ってもらえるのが一般的ですが、長期化が予想されるケースでは、他の債務整理を検討した方が良い場合もあります。

このように、債務整理を行う時には債務総額や収入と支出といった状況に見合った方法を選ぶことが重要で、債務総額が多い場合には、任意整理より債務圧縮効果の高い個人民事再生や、資産や収入の見込が無ければ自己破産の選択も必要です。
個々の状況に合わせた債務整理の提案をしてくれる専門家に早めに相談しましょう。

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