株主が監査役に代わり、取締役に対して損害賠償請求を行う事を株主代表訴訟と言います

訴訟
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執行役を含む取締役が違法行為を行ったり、経営判断のミスなどを犯して会社に損害を及ぼした場合、取締役は会社に損害賠償をする義務を負います。

会社が取締役に対して損害賠償を請求する際には監査役が会社の代表となるわけですが、会社の監査役は取締役と役員同士の立場なので、馴れ合いが生じて取締役に対して請求しないケースも目立ちます。この場合に株主が監査役に代わり、取締役に損害賠償請求を行う事を株主代表訴訟と言います。

訴訟を起こす事ができる株主の条件は6ヶ月以上株を保有している事のみなので、条件を満たしている株主であれば誰でも訴えを起こす事が可能です。
株主代表訴訟を起こして取締役が敗訴した場合には、取締役が会社に対して損害賠償責任を負い、自腹で賠償金を支払います。

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株主が勝っても賠償金は取締役が損害を与えた会社に入りますが、訴訟に要した費用や弁護士費用などを会社に対して請求する事は可能です。
1993年10月に施行された改正商法で訴訟の手数料が一律8,200円となって以降、訴訟が活発化して訴訟件数が増加傾向にあります。

改正商法が施行された1993年の訴訟件数は86件でしたが、1999年には地方裁判所と高等裁判所を合わせ220件に増加し、いったん収まったものの、2008年の段階で地方裁判所のみでも140件もの訴訟が起こされています。

この数字を見ても分かる通り株主からの訴えはどの会社でも起こり得る事であり、万が一訴えを起こされた際の対処として会社役員賠償責任保険が存在するので、いざという時に備えて加入しておいた方が良いでしょう。

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