慰謝料請求と損害賠償請求の違いとは

慰謝料
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慰謝料請求と損害賠償請求は同じような意味で使われることが多いので、同じであると勘違いしてしまう方が多くいます。
しかし、厳密にいうとこの2つには違いがあります。

まず、慰謝料請求はどのような場合に行うのかと言いますと、精神的な苦痛を受けた場合に行われるものです。

精神的苦痛に対して加害者が被害者に支払わなければならないものであり、慰謝料が請求できるケースとしては、配偶者が不貞行為を働いたという事実が発覚した場合が挙げられます。

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そのことにより精神的な苦痛を受けた場合には、謝ってもらうだけでは納得がいかないとして、精神的な苦痛を理由に請求できるようになっています。
当然ですが、個々のケースにより支払われる額は違いがありますし、請求できる期限つまり時効が存在し、遠い昔の行為では精神的に傷ついたとして請求することができません。

一方の損害賠償請求はどのような場合にできるのかと言いますと、実際に被害を受けた財産や金銭に対して、その損害を補ってもらうために請求するものです。
請求書などの証拠をもとにして、実際にいくらの損害が出たのかを調べて請求する必要があります。

損害賠償の場合には、精神的苦痛に対する請求に比べて、どのぐらいの金額の損害が出たのかということが誰にでもわかるものになっています。
この両者は深く関係してくることもあり、ひとつのケースでも、実質的な財産の損害が出て、さらに精神的な苦痛が出た場合には同時に請求することもあります。

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