クーリングオフの可否を分ける対象の違いについて

クーリングオフ
スポンサーリンク

クーリングオフとは、売買やサービス提供などの取引において、その判断に対して冷静な頭になって考え直すことで、一定期間の間であればその契約を解除できることを認めた制度のことです。
こうした制度は、冷静な判断を下しにくい訪問販売や勧誘、電話契約などにおける悪意ある業者からの対応に対抗するために設けられた制度となっています。

こうした背景がある半面、クーリングオフにはその対象によって、活用の可否が分かれてきます。
まず、この制度が適用されない状況について、比較的冷静な判断が下しやすい状況であること、消費者側が対等な立場で判断を下せる状況であること、といった特徴があります。

スポンサーリンク

したがってこうした状況に当てはまる、インターネットによる通信販売や店舗来店時などでの購入に対しては、契約解除をすることは原則として認められていません。
これらは消費者が冷静な判断をして購入したと捉えられるため、返品に関する記載が無かったり、提供した商品に落ち度があったりする例外的な場合を除いては、制度適用に当てはまらないことになります。

一方、1ヶ月以上の期間で契約金額が5万円を超えるサービスなどで、特定継続的役務提供という状況に該当するものも、店舗契約の有無にかかわらず制度適用が認められています。
これらの対象に当てはまった場合に、制度適用は法的に認められる契約書面を受け取った日から数えて8日間が期限となるため、その期間内に制度を使う旨を通知書としてカード会社や業者に特定記録郵便もしくは簡易書留などで送ることになります。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました