相続放棄が発生する場合と類似形態

相続
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相続放棄とは、相続人が被相続人の遺産の相続を放棄することを言います。
被相続人の遺産が財産ばかりではなく、それを大幅に上回る負債を抱えている場合や、事業経営を被相続人が行っていた場合に、その後継者となったもの以外の相続人がその遺産の相続を辞退するといったことなどに利用されるものです。

相続の放棄をしようとする相続人は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し出なければなりません。
そして、相続を放棄した者は、最初から相続人とならなかったものとされます。
したがって、相続を放棄した者の子供等の直系卑属についても代襲相続が発生しません。

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相続放棄と類似するものとして、限定承認というものがあります。
これは相続する遺産に財産と負債がある場合において、相続する財産の範囲内をその責任限度として相続をすることを言います。

この場合に、相続した財産から相続した負債を弁済して、残余の財産が発生したならばその財産を相続できるという制度です。
これは、相続人であることを知った日から、決められた期間内に相続財産の目録を家庭裁判所に提出して、限定承認をする旨の申し立てをすることが必要となります。

限定承認をする事実は官報に登載されて、被相続人に対して貸し付けなどの債権を保有する者に対し、債権を保有することとその金額について届出をなすことを知らしめ、被相続人の遺産のうちの負債金額を確定させることになるのです。
ただし、この限定承認は手続きが面倒なことからあまり利用されていないのが現状です。

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