相続とは、亡くなった方の財産を受け継ぎ、所有者が変わることを言います。
受け継がれるものには、現金や銀行預金、有価証券、土地などの他に、高価な美術品や骨董品も含まれ、遺産をめぐって親族間で争うという話も良く聞きますが、親族間での財産争いを防ぐ方法としては遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書には、自分で作成する自筆証書遺言や役場で作成する公正証書遺言などがありますが、どちらも作成に当たっては決まりがあり、それを守らないと法的に有効なものにならないので注意しましょう。
また、財産をもらうのは嬉しいものですが、受け継ぐのが財産だけではない場合もあります。
借金などの債務も、その対象となるからです。
資産より借金の方が多い場合は、遺産を受け取りたくはありませんが、その場合、相続放棄というものがあります。
これは、3ヵ月以内に財産などの受け取りの一切を放棄するという手続きをするものです。
しかし、この手続きをすれば借金を背負うことはありませんが、資産も受け取ることはできなくなります。
一部だけ欲しいと言ってもそれは不可能だからです。
ただし、生命保険に関しては、故人の財産とはみなされないため、放棄をしても死亡保険金を受け取ることは出来ます。
また、財産を受け継ぐと必然的に相続税が発生しますが、これはお金に換算できるものには全てかかってくる税金ですが、お墓や仏壇など、一部のものにはかかりません。
申告書の提出および納税の期限は、原則として死後10ヵ月以内となっています。