特許と商標の違いについて

特許
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特許と商標は、以下の点について違いがあります。
まず、特許に係る発明は、技術的思想の創作であるため、その創作価値がありますが、商標に係るマークは、事実上はともかく法律上では、創作物ではなく選択物と扱われ、それ自体に価値はないとされています。

マークは、使用により信用が化体し、その信用に価値があるとされます。
また、発明は新規なものであり、容易に想到できない程度の発明の困難性があって初めて保護価値が生まれるもので、いくら創作的価値があるといっても、誰かが先にそれを創作していたり、他人の創作から簡単に思いつく程度の発明には保護価値がないのです。

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それに対してマークには、新規性などの新しさは要求されません。
単にアルファベット3文字を並べたもので、容易に創作できるようなものでも、長年使用することで得られる信用が価値あるものとされます。
出願された発明とマークは、国の所轄機関の職員は、その内容を知ることができます。

その職員が、その発明を第三者に漏らしたり、盗用すれば、罰則の規定が適用されます。
発明に価値があると扱われるからです。
他方、職員に対してマークの出願情報を秘密にするようにはしていません。

このように、発明とマークの性質の違いから、特許権は存続期間が有限です。
発明の開示の代償として、一定期間独占権を与えているからです。
しかし、長年蓄積された信用を破壊する訳にはいかないため、商標権は更新をすることで永久権にすることが出来ます。

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