交通事故の損害賠償金の算定基準には3つあり、そのうち弁護士基準は、弁護士が集まる団体が実際に裁判で争われたケースをもとに基準値を出したものです。

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交通事故の加害者となったものは、被害を与え被害者となった人に対して損害賠償金を支払う義務があります。
当然ですが、被害者となった人は加害者に対して損害賠償の請求を行うことができるようになっています。

損害賠償の請求が行われ、被害者が100万円の損害が出たから加害者に100万円支払えと要求しても、加害者が50万円の損害しか与えていないとして50万円しか支払わないのであれば問題は解決しません。
そこで登場してくるものが、支払いの算定基準というものです。

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交通事故の損害賠償金の算定基準には3つあり、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準となっています。
そのうち弁護士基準は、弁護士が集まる団体が実際に裁判で争われたケースをもとに基準値を出したもので、裁判基準とも言われているものです。

自賠責保険基準や任意保険基準では、画一的にすべての事故を解決しようとしている傾向が強いために、個々のケースを検証し支払われる賠償金の計算が行われることはありません。
しかし、裁判で争われて出された判決は、個々のケースにより賠償金額がそれぞれに出されるので、納得のいく解決が図れる傾向にあります。

そこで出された判決をもとに基準を決め、妥当な解決を図ろうとする考えから弁護士基準というものが誕生しました。

もちろんあくまで基準となるものですから、必ずしもそれに当てはめて支払いが行われるものではありません。
あくまで基準であり、それだけをもとに算定することはできないのです。

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