クーリングオフをする時の文例と注意点

クーリングオフ
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クーリングオフは、勧誘によって深慮することなく契約をしてしまった時、定められた期間内に契約の解除を通知できる制度です。
主に電話勧誘や訪問販売が挙げられますが、マルチやモニター商法なども該当します。期間は電話や訪問販売の場合は契約書を受け取ってから8日、マルチ等の商法は20日以内に発送すれば成立することになっています。

文例はネットなどでよく出ていますが、タイトルを契約解除通知として、契約日、商品名、販売会社、担当者などを明記した上で右契約を特定商取引に関する法律等に基づき全て解除しますので通知します。と書くのが一般的です。

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商品を受け取っている場合は商品を引き取ってください、頭金を払っている場合は当該契約代金として支払った○円を速やかに返還してくださいなどと追記します。
後は契約した人の住所氏名を書き、契約会社の代表者宛に送ります。

はがきや普通郵便でも構いませんが、確実に発送したという証拠を残すため、内容証明郵便で配達証明をつければ確実です。
注意したい点は、業者によってはクーリングオフをすると、後日取り消すように説得の電話や訪問があります。

中には威圧的な態度をとられる場合もありますが、この手続きは法律に基づいた正式なものですので、毅然とした態度で断りましょう。
専門家に依頼するのも一つの方法です。

受け取った商品は業者負担で回収することが義務付けられていますので、こちらから発送する必要はありません。

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