不動産の売買契約においてもクーリングオフが認められる場合がある

クーリングオフ
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不動産の売買契約においても、クーリングオフが認められる場合があります。
しかし、それには条件があり、個人が売り主であった場合や、買い主が宅地建物取引業者の場合には適用されません。

宅地建物取引業者が自ら売り主となって売買契約を行った場合にのみ適用され、契約の解除ができることになります。

ただし、契約の場所が宅地建物取引業者の事務所や、継続的に業務を行うことができる事務所以外の施設であったり、宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲を行う案内所(モデルルーム等)や、買い主が自ら申し出た場合の自宅や勤務先などだった場合は、契約の解除は認められません。

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一方、レストランや喫茶店などで契約をしたり、自宅や勤務先で契約をしても、訪問販売であった場合は、契約の解除ができます。
買い主が告知を受けた日から8日以内で、以上の条件を満たしていれば無条件でクーリングオフが認められ、申込の撤回または契約の解除ができることになっています。

契約の解除は書面で行う必要があり、その書面を発信したときから効力が生じます。
効力が生じることによって、売り主は手付金と申込証拠金を全額返還しなければならず、損害賠償や違約金の請求はできません。

また、買い主が宅地建物の引き渡しを受けて代金の一部を支払った場合は申込の撤回等ができますが、宅地建物の引き渡しを受けて代金の全額を支払った場合はクーリングオフはできません。

その他、事務所等以外の場所で契約をしても解除できないとか、申込の撤回等ができる期間を8日間より短くしたり、申込の撤回等を行うと買い主は違約金を支払わなければならないといった、買い主に不利となるような特約は無効となります。

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