婚姻関係をこれ以上続けられないとして離婚を決意された場合、お互いの合意によって財産分与をするのが原則です。つまり婚姻中に形成した財産についてどのように精算をするかは当事者の合意によって決められます。しかし、離婚の原因が相手方の不貞行為など背信的事情がある場合には、財産分与とは別に慰謝料を請求することが可能です。
判例によれば財産分与の内容として慰謝料を含めることは差し支えないということになっています。
相手に不貞行為などがある際の慰謝料請求の法律的な意味は不法行為による損害賠償請求となり、つまり、相手方の故意または過失によって精神的損害を被ったという主張をすることとなります。
この損害賠償請求権の相場については、一般的には100万円から500万円程度が相場です。
まれに芸能人などが数億円の請求をしたというニュースを耳にしますが、世間的な耳目を集めることにより精神的損害が膨らんでしまったといえること、相手方が高額所得者であること、請求自体はどのような額を請求しても自由であること(裁判所によって認められる額は請求額とは異なります)から高額な請求となっているにすぎません。
実際には婚姻期間や相手方の資産状況、背信行為の程度などからケースバイケースの判断が下されます。
弁護士へ相談される場合には婚姻期間や相手の資産を示す証拠(預金通帳のコピーなど)相手の背信行為の証拠などを用意しておくと円滑に相談が進むでしょう。