混同しやすい暴行罪と傷害罪の慰謝料

慰謝料
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暴行という言葉は、日常生活においては暴力を行使して怪我をさせる行為として使用する事が多いと思いますが、意外にも、法律上では、暴行罪は人の身体に向けた物理的危害の行使で、生理的機能に傷害を受けなかった場合、つまりは暴力をふるったが怪我等を負わせなかった場合に問われる罪を指します。

一方で、怪我等を負わせてしまった場合は傷害罪となります。
さて、暴行罪の慰謝料ですが、通常は怪我が無く治療費や会社を休む等の損害も受けていないと考えられる事から、相場としては数万円とされています。

そういったケースでは裁判に訴え出るのは手間と時間がかかるため、暴行されて怪我がない時の慰謝料は裁判などで被害者が請求するというよりも、警察への被害届などをあえて出さずに、示談により支払われるケースが多いのが実情です。

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一方で、傷害においては、病院での治療にも保険が効かないので経済的負担が大きく、怪我の程度によっては仕事を休まなくてはならない時の損害もあります。

それに加えて、後遺障害が残ってしまう場合には今後への補償など、これらの実費にプラスする形で慰謝料を請求する形となります。
それらは、交通事故等のケースをイメージしてみると分かりやすいかもしれません。

それでも示談が叶わずに、十分な補償が受けられない場合には、裁判を起こす事も必要とされるでしょう。
多くの人が混同して覚えてしまいがちな暴行と傷害の違いをしっかりと理解しておくのが、不幸にもこのような事件に関わってしまった時に備える為にも必要です。

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