自己破産後に破産管財人が行う手続き

自己破産
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自己破産は支払い不能に陥った債務者が取る手続きのひとつで、財産をほぼ全て失う代わりに、免責不許可事由に該当しなければ、税金や債務名義等一部を除いた借金の全てを帳消しに出来ます。

ほとんどの場合、財産がない人が申立をするため、同時廃止といって財産の換価手続きはせずに終了しますが、財産があるものの支払いができない人が破産した場合には、管財事件として破産管財人が選任されて、財産の処分を行い、破産管財人はほとんどの場合弁護士が選任され、財産の管理と配当に至るまでの手続きを行います。

まず、破産者の財産である破産財団を組み入れるために、預金口座を開設します。
そして、不動産や預貯金、骨董品など、破産者の現金以外の財産を、裁判所の許可を得ながら全て職権で現金化し、開設しておいた財団口座に組み入れます。

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一方で、債権者が申し出ている債権額に対して、税金などの財団債権、不動産に担保権を設定している別除権付債権、法人が破産した場合、従業員の給与などの優先債権、その他の一般債権というように配当の優先順位によって振り分けをします。

そして、全ての財産を現金化したら、裁判所が決めた管財人報酬を破産財団から差し引き、その残りを優先順位に応じて按分弁済します。

弁済後は裁判所に収支報告をし、裁判所が終結決定を出すことで全ての手続が終了になります。
財団が大きいほど手続きは煩雑になり、年単位で財産管理と処分、配当をしなければなりません。

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