倒産と自己破産の違いをみておきましょう

自己破産
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企業が倒産したという表現を使う場合と、破産をしたという表現を使う場合とでは、どのような違いがあるのでしょうか。
端的に言えば、前者は事実状態のことであって、法律上の問題ではありません。

他方、自己破産という用語は法律用語で、法律上の破産手続きにのっとって手続きを完了すると認められるものです。
したがって、債務の支払いができなくなって、それ以上事業が継続できないことが確定した状態は、倒産状態にあるといえます。

ところで、法人が自己破産の申立を裁判所に対して行うと、裁判所は、当該法人企業が本当に債務の支払いができない状態にあるかどうかを調査することになります。

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旧破産法においては、この場合、破産手続きと免責手続きは別々に行う必要がありましたが、改正破産法においては、破産手続きがあると免責手続きの申立も同時にあったとみなされることになりました。

すなわち、改正前においては、破産手続きを法人企業が行っても、債務の免責の申立が行われていないことになるので、その間に債権者たちが都合の良い処理を開始する可能性が高くなります。

そこで、このような処理を回避させるために、改正破産法においては、破産手続きがあった時に免責の申立があったことにして、破産の申立から免責の申立の間に発生する問題を解消することにしたのです。

免責不許可事由がない場合には、免責が許可される決定がなされます。
すると、税金や不法行為による損害賠償債務などを除けば、債務の支払い義務を免れることになるのです。

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