自己破産をすることを決定して申し立てを行い手続きを行った場合には、どのぐらいの期間がかかるのでしょうか。
結論から言いますと、債務者の状況や事情、債務者自身が手続きを行うのか第三者の弁護士などに依頼して行うのかなどの個々の条件によって変わってきます。
基本的には短くて3か月、長ければ1年間という時間がかかり、平均では3か月から6か月となっています。
なるべく短い期間で手続きを終了させたい場合には、弁護士に依頼することをお勧めします。
通常、破産手続きの開始の決定が下ってから免責許可事由の決定を受ける必要があり、開始の決定が下るまでに1か月から2か月の期間が必要になりますが、一部の裁判所では弁護士が手続きをすることを条件として即日面接の制度を受けることができる場合もあります。
申立てを行ったその日のうちもしくはその日から3日以内に、弁護士と担当者が面接を行って債務者が支払い不能の状態であると判断されることで、その日のうちに手続き開始の決定が下ることとなっているのです。
ですから、大幅に手続きを終了するまでの時間を短縮することができます。
そして、自己破産の手続きが終了するまでにかかる時間を左右するものとして、同時廃止になるのか管財事件になるのかということがあります。
同時廃止とは、換価するほどの財産がない場合に行われるもので、同時に免責許可の決定に移るので早く終了する可能性がありますが、換価する財産があると判断され管財事件となった場合には、各債権者への配当を考える必要がありますので、それだけ時間はかかることになるのです。
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