パート・アルバイトの雇用保険への加入

雇用保険
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働き方が多様化していることや不況の影響から正社員ではなく、パートやアルバイトという働き方を行っている人が多くいます。
しかし一般的にパートやアルバイトは時間の融通がきくけれど、雇用状態が保障されていない不安定な働き方というイメージがついています。

パートやアルバイトは保険関係がしっかりしていないことが多く、常に不安と隣り合わせですが、実は雇用保険の適用事業所となっている会社ではパートやアルバイトという立場でも雇用保険に加入することが出来るようになっています。
正社員と同じではありませんが、短期間労働被保険者として加入することが出来ます。

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しかし誰でも加入できるわけではなく一定の条件を満たしておく必要があります。
1週間に所定労働時間が20時間以上30時間未満であること・1年間引き続き雇用される見込みや予定があること・労働条件が雇用契約書か雇用通知書に記載されていることの3つの条件を満たしていると年収には関係なく加入可能なのです。

もし1週間の労働時間が30時間を超えるようであると正社員と同様に一般被保険者として扱われることになりますが、雇用保険に加入していても基本的に失業手当は貰えないことになっています。

もし貰いたいのであれば、離職したが何らかの事情で職に就くことが困難な場合や離職直前の2年間で1か月あたり11日以上働いた月が通算して12か月以上あることが条件になります。

病気やけがにより30日間以上会社を休み、その間の給料が貰えなかった場合にはその期間は延長されることになっています。

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