適用事業に雇用される労働者で、65歳以上で新たに雇用される者など雇用保険法第6条各号に掲げる者以外の者は、適用基準(1週当たり20時間以上の労働時間であって、31日以上の雇用期間が見込まれる者)を満たす場合は雇用保険の被保険者となり、毎月の給与および定期的に支払われる賞与から雇用保険率表に規定された被保険者負担率を掛けた額を保険料として徴収されることになっています。
例えば、平成23年10月1日以降の負担率は、事業の種類が一般の事業の場合、保険率は1000分の15.5であって、そのうち事業主負担率は1000分の9.5、残りの1000分の6が被保険者負担率と定められています。
同様に、農林水産・清酒製造の事業では、保険率は1000分の17.5であって、そのうち事業主負担率は1000分の10.5、被保険者負担率は1000分の7、また、建設の事業では、保険率が1000分の18.5のところ、事業主負担率は1000分の11.5、被保険者負担率は1000分の7です。
なお、この負担率で算定された額に1円未満の端数が生じた場合は、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第3条基づき、50銭未満の端数があるときは切り捨て、50銭以上1円未満のときは切り上げることとなり、労使間において慣習的な取扱いがある場合などはこの限りではなく、引き続き同様の取扱いをしても差し支えないことと決められています。