民事再生手続は法人の債務整理で有名な法律手続きですが、個人で行うことも可能です。
この手続きは、支払い不能となった債務者が申立をすることにより、借入総額の一部分を分割弁済して残りの債務を免除してもらうために行います。
個人で申し立てるメリットとしては、住宅ローンは約定通りの支払いを続けなければなりませんが、その代わり破産のように住宅を失わずにすむことでしょう。
また、破産では借入理由によっては債務免除を受けることができませんが、民事再生は決められた額を支払えば、借入理由に関わらず残りの免除を受けることが出来ます。
デメリットは、書類の作成が非常に煩雑であることです。
民事再生申立書自体は書式があるので比較的簡単に作成出来ますが、過去の自分の収入総額を疎明資料を添えて申告し、債権者の債権残高も一覧で表にしなければなりません。
そして月々の支払い可能額を算出し、計画案として裁判所に提出します。
その際、自分の毎月の支払い原資を債権者ごとに按分弁済しなければなりませんので、計算が非常に面倒です。
また、認可決定が下りれば各債権者に弁済開始の通知をして振込先口座の問い合わせもしなければならない等、破産申立に比べ、素人が作成するのははるかに困難な手続きといえます。
裁判所の書記官としっかり打ち合わせをするか、弁護士や司法書士などの専門家に依頼しましょう。
依頼した場合の書類作成費用は、だいたい30〜50万円が相場です。