民事再生手続きの利点は、倒産する恐れのある段階で申請ができる為、再建が手遅れになる心配がないことと、開始の認可が下りるのが早いということです。
一般的に、上場している企業が倒産すれば株式の価値はほとんどゼロに近くなります。
株は整理ポストに移されて一定期間の取引が行われますが、株価は急落していき、何かの要因で一時的に買いが入ってくることはあるものの、その後は1円程度にまで下がり、上場が廃止されてしまいます。
会社更生法を適用した場合は100%減資が前提であり既存の株主は権利を失いますが、対する民事再生法の場合は、原則として権利が維持されます。
ゆえに、その地位に影響を与えないことになっていますので、民事再生の申立て後も総会は開かれ、権利の行使も可能です。
しかし、信用を失ったことにより金融機関からの新たな借り入れができなくなりますので、新しいスポンサーによる資本金が必要になります。
その為、多くの企業は従来の株主を排除する100%減資という形をとりますので、株の価値は無いもの同然となってしまいます。このように、新たなスポンサーを付ける形で再生を図る場合には、再生債務者の再生計画に減資に関する条項が置かれることが多く、その要件を満たした場合は株主の地位が消滅します。
減資に関する条項には、「裁判所の許可」、「債務超過の株式会社であること」、「減資額と減資方法を再生計画に定め、その認可決定が確定していること」の3つの要件を備えていることが必要です。