労働基準法

労働基準法などの法令は、法文上で使われている用語に抽象性を伴う

行政の世界では、通達というものがよく使われます。 これは、法令の条文だけでは理解しにくい点を適切に解釈できるように、行政官庁内部でやりとりされている書類のことを指しています。
労働基準法

労働基準法によって定められている週40時間労働

労働者なら誰もが知っていることとは思いますが、週に40時間労働するということが労働時間の原則として、労働基準法で規定されています。 ここで言う40時間には、休憩時間は含まれません。
労働基準法

労働基準法の労働時間、休憩及び休日等の適用除外

労働基準法には、労働時間、休憩及び休日等の規定がありますが、第41条において、その適用除外が定められています。 その事業又は業務の性質、立場などにある人が、第32条の法定労働時間、第34条の休憩時間、第35条の休日、第40条の労働時間の特例...
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労働基準法

使用者が労働者を解雇しようとした時は、労働基準法第20条により定められています

使用者が労働者を解雇しようとした時は、労働基準法第20条により、少なくとも本人に対して30日前に解雇予告をするか、30日前に解雇予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払うことが定められています。
労働基準法

振替休日と代休の違いは、労働基準法で明確にされています

振替休日と代休はよく混同されがちで、両者の違いが分かりにくいところがあるのは確かです。 しかし、両者の違いは労働基準法において明らかにされています。 休日を振り替えることとは、あらかじめ休みとしていた日と他の労働日を振り返ることをいい、つま...
労働基準法

減給処分を規則に入れる場合には、労働基準法91条もよく確認しましょう

就業規則を作る際に、罰則事項も考えなければいけません。 その罰則事項はいろいろ想定できますが、よくニュースにもなっている減給処分を入れる会社も多いはずです。
労働基準法

労働基準法第15条は、労働条件の明示について定めています。

労働基準法第15条は、労働条件の明示について定めています。 つまり、使用者は労働契約の締結に際し、賃金、労働時間その他の労働条件を労働者に明示する必要があります(労働基準法第15条第1項)。
労働基準法

労働基準法において代休を取る場合、就業規則や労働契約書で休日出勤及び休日振替があることを明示しておくことが必要

突発的な受注や出勤予定の者の病欠などから、急きょ、会社が労働者に対してあらかじめ決めていた休日に出勤を命じるという事態は、実際の会社ではよく見られることです。 このような場合、別の日を休日として休日振替えを行う(代休を与える)という措置が取...
労働基準法

労働基準法における年間休日は、幾日にしなければならないといったことは定められていません。

労働基準法では、労働者の過半数で会社内に組織する労働組合か、労働者の過半数を代表する者(代表的な社員)との労使協定において、時間外労働と休日労働について定める必要があります。
労働基準法

労働基準法第3条は、とても基本的なことを規定している条項になります。

労働基準法第3条は、とても基本的なことを規定している条項になります。 一般的には、均等待遇について規定しているとされており、具体的には、賃金や労働時間などの労働条件について、労働者自身の国籍や信条、社会的な身分によって差別してはいけないこと...
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