EPOへの特許出願について

特許
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特許により発明を守るためには、どこかひとつの国で出願を行えば良いわけではなく、守りたい国それぞれに出願する必要があります。

それぞれの国に出願が行われておらず権利を有していない場合には、トラブルに巻き込まれてしまう恐れがありますので、必ず輸出などを考える場合には、出願をする必要があるのです。

ヨーロッパでも、かつてはそれぞれの国に出願を行い、その国ごとに権利を受けていました。
しかし、1978年以降からは、ヨーロッパ特許制度により、1か所に出願することで複数の国で効力を持つ権利を取ることができるようになっています。

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この制度は、安価にヨーロッパ内で権利を取得することができるようにするために誕生しました。
条約に加盟している国に対して、1か所での出願で取得が可能です。

条約の加盟国は、必ずしもヨーロッパ連合(EU)に加盟している必要はないものの、2010年時点での条約加盟国はEU加盟国になっています。
出願は、ヨーロッパ特許庁(EPO)に対して行います。

まず英語で出願を行い、EPOでの審査の段階でもすべて英語でのやり取りで行われます。
その後、権利を取得したい国に対してその国の言葉に訳した文書を作成する必要はありますが、個別に出願するよりも圧倒的に費用も期間も節約することが可能です。

EPOが権利を与えるかどうかの判断を決定するまでには、通常でも3年から4年はかかりますが、権利取得が決定されればその国で出願する場合と同じ効力が発生するようになります。

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