特許出願時や審査請求時には定められた費用を払わなければなりません

特許
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特許とは、工業所有権と産業財産権に分類される知的財産の代表格です。
国力増強が図られた明治時代に、諸外国に負けない日本独自の製品を作り出す為に誕生した制度で、自分なりに素晴らしい発明と思っても、特許として認可される為にはいくつかの条件を満たす必要があります。

産業上の利用可能性、新規性、進歩性があること、そして先願された同じ発明がないことや公序良俗に反しないものであることが法律で定められ、それらの要件を満たしているかが問われます。とにかく出願してみなければ始まりませんが、その前に、出願から登録までの費用はどの程度かかるのかを知っておくと良いでしょう。

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まず特許庁に支払う費用として、出願時に印紙代の15,000円、書面出願の場合にはさらに電子化手数料が若干かかります。
審査請求時には、基本118,000円に請求項目数1件につき4,000円かかり、出願をしても審査請求の手続きをしないと審査が開始されませんので注意しましょう。

審査の結果、拒絶理由がなかった場合や応答によってその理由が解消された場合は査定、登録となり、登録時に1年分2,300円と請求項目数1件につき200円、その3年分を納付します。

出願手続きも煩雑なことが多く、審査で拒絶されることもしばしばですし、期間内に反論しなければならず、労力や時間を費やします。
専門の事務所に依頼すると費用はかかりますが、面倒な手続き一切を任せられる上、リスクの回避や時間短縮が図れますので活用を検討しましょう。

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