知的財産権、いわゆる知財といわれるものには、さまざまな権利があります。
これらの知財に関する権利を維持するためには、特許庁へ申請するとともに、料金を納付することが必要となります。
ここでは、特許に関して見ておきましょう。
査定を受けた後に、3年分を最低として設定登録料を支払うことで、3年間は権利が保護されることになります。
しかし、その後に権利が消滅してしまうことになるため、それ以上権利を継続させたい場合には、さらに料金を支払う必要があります。
そして、4年目以降に関しては、1年単位で料金を支払っていくことになっています。
そこで、1年ずつ支払うことを指して、特許年金と呼ばれているのです。
もっとも、複数年度にわたって支払うことも認められており、その場合には、年度数によって年金額が異なってきます。
すなわち、4年目から6年目、7年目から9年目と徐々に支払額は高くなってくるのです。
10年目以降から上限の25年目までは、もっとも料金が高くなります。
各期限が到来するまでに料金を納めないと権利は消滅することになりますが、期限徒過後、半年以内であれば、当該年度数に必要な年金の倍額を支払うことで、権利を維持することが可能となっています。
なお、初年度から3年目までに関して納付しない場合には、出願自体が無効になってしまうので注意が必要です。
費用に関しては、日本と諸外国ではかなり異なっているために、比較をする場合にはその点を考慮しましょう。