知的財産権のうち、最も重要視されている権利が特許です。
発明をした人に対して、その技術を公開する代わりに一定期間、一定の条件でその技術に対して独占権を与えています。法律上での発明の定義は技術的なアイディアであり、新しい事に併せて容易に考えつかない高度なものとされています。
特許出願をしてから1年6ヶ月経過すると、原則として公開特許公報が発行され、特許権を得る前の出願した発明が掲載されます。
また、特許料を納付して特許権の設定登録が行われた特許に関しては、特許公報が発行されます。
特許公報には、発明者が考案した内容とその発明のどの部分に特許権があるのか、特許発明が保護されている範囲が記載されています。特許権を持つ人以外の人間が、発明者が特許を取った発明を使用すると特許侵害となります。
日々進歩する現代社会の技術開発や技術競争の中で、悪意はなくても特許権を侵害される場面はそう珍しい事ではありません。
特許侵害の判断は、専門的かつ技術的な知識と専門的法律知識の両方を必要とする高度な判断になりますので、特許に関わる紛争に巻き込まれた際は、知的財産権の中でも特許に詳しい弁護士に依頼した方が良いでしょう。
また、日常の業務の中でも特許紛争を想定した対策を講じておき、そうはならない様なビジネスを展開していかなければなりません。
特許に関わるコンサルタントとしても知的財産権に強い弁護士に依頼して対策を立て、紛争に巻き込まれない様にしましょう。