忘れないように実施しておきたい、労働保険の年度更新

労働保険
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事業を行っていて、労働者を1人でも雇用したときに入っておくべき労働保険ですが、つい忙しいということを理由に年度更新の処理を忘れてしまうという話が毎年あります。労働保険料は、4月1日から3月31日までの1年間を保険年度と定めて、それにより保険料を計算します。その額は、すべての労働者に支払った賃金の総額に、各業種ごとに設定されている保険料率をかけることにより、算出されるものです。

また労働保険の特徴として、保険年度1年間の概算費用をまず先に、支払っておき、その保険年度が終わった時に、確定保険料を計算して、その差額を精算するというシステムになっています。
もし差額が不足しているのであれば、追加で納付しなければなりませんし、多すぎる場合は次年度の保険料に充当させるか、還付されるかを選択します。

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この年度更新の手続きは、毎年6月10日から7月10日の間までに申告しなければなりません。
社会保険労務士から指導を受けている場合だと、大抵3月に入る前に、ある程度の確定保険料が出せるまでに準備をしておき、3月31日が過ぎて、翌4月に入って早々に、3月分の給料総額を加算して、申告書類を作ってしまうということをされている事業所も多くあり、もし申告を忘れると、場合によってはペナルティとして追徴金を請求されることもあります。

このような形で年度更新していきますが、毎年決まった作業と日時になるので、年単位のスケジュールとして確定させておき、いつもその時期が来たら処理が進むように準備しておくことをお勧めします。

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