労災保険において、労働基準監督署長が行った保険給付に関する処分に対して不服があるときは、都道府県の労働局の労働者災害補償保険審査官に対して、処分が下った日から60日以内に審査請求を起こさなければなりません。一方、雇用保険において、公共職業安定所長が行った保険給付に関する処分に対して不服があるときは、都道府県の労働局の雇用保険審査官に対して、処分が下った日から60日以内に審査請求を起こす必要があります。
各都道府県の労働局の各審査官は、労災保険若しくは雇用保険に関する処分の審査請求に対して、60日以内に決定を下さなければなりません。
その各審査官による決定に不服があるときは、決定がされた日から60日以内に、あるいは3ヶ月を経過しても決定がない場合は、労働保険審査会に対して、再審査請求をします。
労働保険審査会は、厚生労働大臣の所轄で、9人の委員により構成され、審査会の審理は原則として公開となっていますし、当事者及びその代理人は意見を述べることが出来、また、労働保険審査会の再審査による採決に不服がある場合は、地方裁判所に取り消しの訴えを提起することが出来ます。
裁判所への提起は、審査会の採決があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に提起する必要があり、あるいは、3ヶ月を経過しても採決がない場合も、地方裁判所へ提起することが可能です。
ただし、採決があった日から1年を経過すると、提起することは出来なくなります。