労働基準法施行規則は、固定された法規の労働基準法の施行を補うものとして、労働基準法に関連した細目を補填する内容が規定されています。
しかし、労働関係の事象はさまざまな条件によって変化が余儀なくされる面を持っています。
そこで、多くの省令が特則として付け加えられてあり、この特則はさらに増え続けているのです。
労基法施行規則の内容を鳥瞰してみましょう。
まず、賃金に関する細目が規定されていて、特に平均賃金の算定基準などが規定されています。
労基法は、労働条件に関しては抽象的な内容にとどまるために、この規則を通して労働条件の具体的な細目が明記されています。
労働者の貯蓄金を依頼された場合の、企業側の対応に関する条文がそれに続きます。
労働基準監督署長の権限に関する細目規定もあり、続く条文には、企業側が労働者の同意を得た上で、賃金の支払方法を実行することができる旨が定めてあります。
その他、労働時間に関する細目や育児や高齢の親の面倒をみる必要がある場合の企業側の処遇、休憩の取らせ方、特殊の危険業務に携わせる場合の細目、延長労働時間に関する細目、労使委員会に関する細目、有給休暇に関する細目、労働組合がない場合に企業側と交渉する方法に関する細目、職業訓練に関する細目、就業中での怪我や疾病に対する企業側の対応に関する細目、休業補償が必要な場合と必要でない場合の具体化、その他賃金台帳の記載事項など、細部に関する具体的な規定で、労基法の実効性を担保する内容になっています。