労働基準法における懲役刑と罰金刑について

労働基準法
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労働の諸権利に関しては憲法の保護もあることから、労働基準法に関しては、労働者の保護をより具体的に、かつ、より厳格に行っています。
厳格な保護という観点から、労働基準法には、一部刑罰権が発動できるような規定が設けられています。

以下では、刑罰権の具体的な発動形態である罰則規定について、その主なものを取り上げていきます。
まず、有期懲役が含まれている点で最も厳格な規定として、強制労働の禁止規定があります。

これは、1年以上10年以下の有期懲役という非常に厳しい内容になっており、労基法の中で最も厳しい罰則がついているのが、この強制労働の禁止規定です。
これに続いて厳しい条項が、中間搾取の排除、最低年齢、年少者の坑内労働の禁止、女性の坑内労働の禁止があります。

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中間搾取の排除規定においては、業として他人の就業に介入することで、利益を上げてはいけない旨が規定されています。
すなわち、労働者と使用者の間で取り交わされる雇用契約に介入することで、どちらかから謝礼を受け取ることが禁止されているのです。

また、最低年齢の規定では、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用してはならない旨が規定されています。
これらを含む上記4つの規定では、1年以下の有期懲役となっています。

その他、6か月以下の有期懲役が規定されているものや、30万円以下の罰金が規定されているものがあり、上記で有期懲役に関する規定には、もちろん懲役以外にも罰金刑があります。

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