労働基準法15条は、使用者との個別の労働条件を書面で明示することを規定しています。

労働基準法
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経営者は、労働条件について軽く考えてしまう傾向があります。
労働基準法15条は、その労働条件を明示しなければならないということを規定しています。
それでは、その規定内容と、なぜ軽視してしまうのか、実例をもとに考えていきましょう。
労働基準法15条は、使用者との個別の労働条件を書面で明示することを規定しています。

個別と書きましたが、使用者全体の条件については就業規則に規定します。
この労働条件には、労働契約の期間、就業の場所、従事すべき業務内容、勤務時間および所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日などの規定、賃金の決定、計算、支払方法、また賃金の締め切りと支払日、退職に関する事項となっています。

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これらのことは絶対的明示事項とされており、労働条件書に記載する必要があるものです。
もし、それ以外の項目で規定があるのであれば、記載しても構いません。
このように、労働条件を明示して使用者に渡し、合意のもと働いてもらうわけですが、よくあるのが、この労働条件書に記載されていないことを経営者が求めてしまうケースです。

業務内容に記載されていない業務について、少し忙しいので手伝ってもらうように指示してしまうことはありがちで、少しだけなら良いのですが、あまりにもその業務が負担になってきてしまうと労働紛争のもとになってしまう可能性があります。
こういったことが起きる可能性があることを理解したうえで、経営者は労働条件書を作成し、渡した方が良いのです。

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