残業抑制の目的から、労働基準法では月60時間以上の時間外労働があった場合の賃金の割増率は1.5倍以上という規定を設けました

労働基準法
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毎日残業で長時間の労働を強いられると、疲労が溜まり心身に大きな悪影響を及ぼします。過労によって病気を引き起こしたりうつ病になったりするケースも近年では増加していますし、それに関するニュースもしばしば見聞きするでしょう。その対策の一環として、労働基準法では時間外労働に対する割増賃金の割増率を改定し大幅に上げました。

使用者がなるべく残業時間を抑制する方向に傾く様、働きかけをしているのです。
具体的には、今までは時間外労働に対し基礎賃金の1.25倍以上の割増率となっていましたが、改定後は時間外労働が月に60時間を超えたら1.5倍以上の割増率で計算されなければいけなくなりました。

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この割増率は深夜労働にも適用されますので、もし深夜残業が月に60時間以上あった場合には合計1.75倍以上となります。
但しこの法令は現在においては大手企業のみへの適用に限られていて、中小企業に対しては猶予されている状況です。

詳細には、資本金もしくは出資総額が3億円以下・常時いる従業員数が300人以下である場合と規定されています。但し、業種によりその規定は若干異なり、小売業であれば資本金もしくは出資総額が5千万円以下で、従業員数が50人以下という様に条件が変わり、サービス業や卸売業に対してもそれらの数字がそれぞれ異なってきます。

しかし、今現在細かな条件が付けられていても、猶予措置の撤廃に向けての動きも見られている事から、将来的には全企業に適用されると考えておいても良いでしょう。

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